過労死等防止対策推進全国センター

規約

過労死等防止対策推進全国センター規約

 

第1条(名称・事務所所在地)

1 本会は、過労死等防止対策推進全国センター(略称:過労死防止全国センター)と称する。

2 本会の事務局は、日本国内に1か所または数か所置くこととし、具体的場所は、代表幹事、副代表幹事、事務局長の間で協議のうえ決定し、会員に告知する。

第2条(目的)

本会は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号、以下「過労死防止法」という。)が制定され平成26年11月1日に施行されたことを踏まえ、同法の定める過労死等防止対策とも連携しつつ、過労死・過労自殺の予防と救済を行うことを目的とする。

第3条(活動)

本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)国が行う過労死の調査研究について、過労死弁護団全国連絡会議、全国過労死を考える家族の会、過労死防止学会、その他の関係団体・個人などと連携して、これを促進する活動

(2)過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるために、教育や広報などを通じた啓発活動

(3)過労死等のおそれがある者及びその親族等の過労死等に関する相談活動、産業医その他の過労死等に関する相談に応じる者に対する研修活動等、過労死等のおそれがある者に早期に対応し、過労死等を防止するための相談、相談先の紹介その他の活動

(4)国が過労死防止法に基づいて作成・変更する過労死防止対策大綱や、政府が毎年発行する過労死白書の内容について、積極的に意見を述べ、建設的な提案をする活動

(5)過重労働の規制など過労死・過労自殺の防止に必要な法制上その他の措置についての立法的提案

(6)その他、過労死・過労自殺の防止に必要又は有益な一切の活動

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同する個人をもって構成する。

第5条(個人会員)

入会希望者は、所定の入会申込書に会費を添えて、事務局に提出することによって、会員となる。

会員は、いつでも本会を退会できる。

第6条(会費)

会費は、2014年10月29日(本会の結成)~2015年6月30日までを初年度、以後は7月1日~翌年6月30日までを単位年度とし、各年度につき、1口3000円(ただし学生・院生は2000円)、1口以上とする。

年度途中の入会の場合も、会費は同じとする。

年度途中で退会しても、既に納入済みの会費は返還しないものとする。

第7条(総会)

総会は、幹事会の決定により、代表幹事が招集する。

総会は、年1回以上開催するものとし、出席した会員の過半数の賛成により、役員の選任、予算・決算の承認、規約の改正、解散の意思決定、その他本規約に定める事項につき決議を行う。

第8条(幹事会)

幹事会は、代表幹事、副代表幹事、幹事、事務局長及び事務局次長をもって構成する。

幹事会は、代表幹事が随時これを招集する。

幹事会は、前条の総会決議事項を除く事項につき、意思決定をすることができる。 なお、持ち回り決議、電子メールによる決議も可能とする。

第9条(委員会その他)

本会は、幹事会の決議により適宜、委員会、部会その他の機関を設置することができる。

第10条(役員)

(1)本会の役員は総会で選出するものとし、その任務は、次のとおりとする。

ア 代表幹事(1名又は若干名) 本会を対外的に代表し、幹事会を主宰する。

イ 副代表幹事(若干名) 代表幹事を補佐し、代表幹事が欠けた時はこれを代理する。

ウ 幹事 幹事会を構成し、幹事会の意思決定に参画する。幹事の数や配置は、地域や分野などを考慮して適切に行うこととする。

エ 会計監査(1名) 会の会計につき監査を行う。

オ 事務局長(1名) 会の運営に必要な事務を行う。

カ 顧問(若干名) 本会の活動について、有益な意見を述べる。

キ 事務局長は、若干名の事務局次長及び事務局員を選任して、その事務を補助させることができる。

(2)役員の任期は総会から次の総会までとし、再任を妨げないものとする。

第12条(収入)

本会の収入は、次のとおりとする。

(1)会費

(2)寄付金

(3)出版その他本会の事業による収益

第13条(決算)

決算は、事務局長が作成し、総会で承認を受けなければならない。

 

附  則

附則1(会費の免除)

過労死弁護団全国連絡会議、過労死防止学会が、本会へ相当金額の寄付をおこなった場合には、これらいずれかの会に所属している者については、第6条の会費を免除する。

 

附則2(施行期日)

本規約は、2015年7月26日より施行する。

本規約(初回改正)は、2015年7月26日より施行する。

本規約(第2回改正)は、2025年7月19日より施行する。

以上