国主催の「過労死等防止対策推進シンポジウム」
過労死防止法は、国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、毎年11月を「過労死等防止対策月間」とし、「国及び地方公共団体は、過労死等防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。」と定めています(過労死防止法第5条)。 その一環として、毎年11月を中心に、多くの都道府県で国主催の「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催しています。平成28年度は、これと別に、平成28年11月9日に東京で「中央集会」も行われます。…