過労死等防止対策推進全国センター

過労死等防止対策推進法施行3年後の見直し及び大綱の改定に当たっての意見

過労死等防止対策推進法が平成26年11月1日に施行されてから満3年が経過しました。
法附則第2項では「この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされています。

また、過労死等の防止のための対策に関する大綱が平成27年7月24日に閣議決定されてから2年半が経過しました。
大綱第6第3項では「社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に基づく対策の推進状況等を踏まえ、また、法附則第2項に基づく検討の状況も踏まえ、おおむね3年を目途に必要があると認めるときに見直しを行う。」とされています。

上記法律及び大綱の見直しを検討する時期にさしかかっていることにあたり、平成30年1月26日に行われた第10回過労死等防止対策推進協議会にて、協議会委員有志より、「過労死等防止対策推進法施行3年後の見直し及び大綱の改定に当たっての意見」を提出いたしました。
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過労死等防止対策推進法施行3年後の見直し及び大綱の改定に当たっての意見