過労死等防止対策推進法施行3年後の見直し及び大綱の改定に当たっての意見
過労死等防止対策推進法が平成26年11月1日に施行されてから満3年が経過しました。 法附則第2項では「この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされています。 また、過労死等の防止のための対策に関する大綱が平成27年7月24日に閣議決定されてから2年半が経過しました。 大綱第6第3項では「社会経済情勢の変化、過労死等をめぐる諸情勢の変化、この大綱に…